法令遵守規程
目的
第1条
この規定は、特定非営利活動法人 あいかわ工房 (以下「あいかわ工房」という) の健全な事業の運営にあたり、 コンプライアンスの統制方針、体制及びその具体的な方法 ・ 手順等について必要な事項を定めることを目的とする。
定義
第2条
コンプライアンスとは法令、条例、通達等 法に加えあいかわ工房が定める就業規則 ・ 諸規定、等を遵守し社会人 として求められる倫理・行動規範を全うすることをいう。
法令遵守責任者の役割
第3条
法令遵守責任者は、あいかわ工房全体の法令遵守体制確保のため、各施設及び職員に対し、コンプライアンスの周知徹底、 遵守における問題点の抽出、チェック、評価を行い、あいかわ工房に於ける法令遵守の総責任者としての役割を担う。
法令遵守体制
第4条
- 法令遵守責任者は、あいかわ工房係長会議の出席者によって構成されるコンプライアンス推進会議を設置する。
- 法令遵守責任者は、各係からの報告を受け、コンプライアンス上の問題が発生した場合は、検討会議を開催し問題の解決、 処理等の対応にあたる。
- 法令遵守の周知徹底のため、毎月開催する職員会議において各係毎にコンプライアンス状況の報告及び検討をする。
法令遵守の確認 ・ 対応
第5条
- 各係において、サービスに対する人員 ・ 設備 ・ 運営規定の適合状況について、係長が日常的に確認し所長の再確認 を得るものとする。
- 介護・訓練等報酬の請求にあたっては、請求担当者が各係長の提出する介護 ・ 訓練等サービス記録と請求との差異の 有無を確認し、所長の再確認を得るものとする。
- 法令遵守責任者は各係からの報告または職員その他からの通報等を踏まえ、規程等の不適合事項、介護 ・ 訓練等報酬請求 の誤り、その他コンプライアンスに反する事項については、速やかに必要な措置を講じなければならない。
理事会への報告
第6条
法令遵守責任者は運営規定並びに関連遵守事項および請求事務等を確認した内容を、定期の理事会において報告し承認を得る。 また前項に違反のある場合には監事に報告をし監査を受け、必要に応じて定期理事会以外に理事会の招集を求め報告する。
法令遵守チェックの評価 ・ 改善
第7条
法令遵守責任者は『法令遵守体制』『法令遵守の確認 ・ 対応』について、その状況及び実効性について評価し、その結果 必要な事項については、事業者に対して改善を求めるものとする。
業務執行状況の監査
第8条
あいかわ工房幹事は定期的に業務執行状況ならびに会計状況を必要に応じて、関係書類ならびに関係者への聴取などの方法 により効果的に監査するものとする。
この規定の改定は第4条コンプライアンス推進会議において参加者の2/3以上の賛成を必要とする。
この規定は平成24年10月1日より発効する。
特定非営利活動法人 あいかわ工房理事長 熊谷 直丈